上尾商工会議所青年部

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上尾YEGについて

上尾商工会議所青年部規約RULES

第1章 総則

(目的)
第1条
本青年部は、上尾商工会議所定款第57条に基づき、会員相互の親睦と連携を密にし、企業経営者としての研鑽をつみ、企業の発展を図ると共に上尾商工会議所の事業活動への参画・協力を通じて地区内における商工業の振興を図り、地域社会の発展に資することを目的とする。
(名称)
第2条
本青年部は、上尾商工会議所青年部と称する。
(事業)
第3条
本青年部は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • (1) 本青年部としての意見を上尾商工会議所会頭に上申するとともにこれを必要に応じて関係方面に具申し、又は建議すること。
  • (2) 上尾商工会議所等の諮問に応じて、答申すること。
  • (3) 商工業に関する調査研究、並びに情報及び資料の収集、又は刊行を行うこと。
  • (4) 会員相互の親睦と研鑽のための事業を行うこと。
  • (5) 商工業の振興及び地域社会の発展に寄与する行事を開催し、又はこれらの開催に協力すること。
  • (6) 上尾商工会議所及び関係諸団体との連携及び協調を図り、相互に協力しあうこと。
  • (7) 前各号に掲げるもののほか、本青年部の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

第2章 会員

(会員)
第4条
本青年部の会員は、上尾商工会議所会員事業所の経営者及びその後継者等で、年度末時点で年令45才以下の者とする。
(入会)
第5条
本青年部の会員となることを希望するものは、あらかじめ会員2名以上の推薦を得て入会申込書を提出し、理事会の議決を経て、所定の手続きにより入会することができる。
(退会)
第6条
会員はあらかじめ本青年部に原則として退会届を提出し、理事会の議決を経て、退会することができる。
2.
会員は次の事由によって退会する。
  • (1)死亡
  • (2)会員たる資格の喪失
  • (3)1年以上にわたる会費の未納
  • (4)退会届を提出し、理事会の決議を経た場合
(除名)
第7条
本青年部は、本青年部の体面を傷つけ又は、その目的遂行に反する行為を行った会員を会員総会の決議によって除名することができる。

第3章 会費

(会費)
第8条
会費は、年額金60,000円とする。
2.
会員は、理事会の議決を経て定められた納期及び納入方法により、会費を納入しなければならない。
3.
年度の途中入会を希望する者は、会費年額を月割りとした、年度末まで残り月数分を会費として納入する。
4.
既に納入された会費は如何なる理由においても返還はしないものとする。

第4章 役員

(役員)
第9条
本青年部に、次の役員を置く。
会  長    1名
直前会長    1名
副  会  長         若干名
専務理事    1名
理  事    若干名
監  事    2名
2.
本青年部に、次の役員を置くことができる。
顧  問    若干名
3.
会長、直前会長、副会長及び専務理事は、理事を兼ねる。
(役員の職務)
第10条
会長は、本青年部を代表し、部務を総理する。
2.
直前会長は、会長の経験を生かし、部務について必要な助言をする。
3.
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ会長の定める順位によりその職務を代行する。
4.
専務理事は、会長の命を受け、理事会をはじめとする会議及び事業の総務を統括する。
5.
理事は、会長及び副会長を補佐し、部務を処理する。
6.
監事は、本青年部の業務及び経理を監査し、その監査の結果を会員総会に報告する。
7.
顧問は、本青年部の目的達成について必要な重要事項について会長の諮問に応ずる。
(役員の任期)
第11条
役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
2.
任期の満了又は辞任によって選任した役員は、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
3.
補欠で選任された役員は前任者の残任期間在任する。
(会員総会)
第12条
本青年部に会員総会を置く。
2.
会員総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が招集する。
3.
通常総会は、5月、2月に開催する。
4.
臨時総会は次にあげる場合に開催する。
  • (1)理事会で必要と認めたとき
  • (2)会員の3分の1以上から文書による開催の請求が有った時
5.
会長は、会員からの総会開催請求が有った場合30日以内に臨時会員総会を開催しなければならない。
6.
総会を招集する場合は、会議の目的、日時、場所を示した文書又は電子文書(エンジェルタッチ)により開会の10日前までに会員に通知しなければならない。
(会員総会の議決事項)
第13条
次に掲げる事項は、会員総会の議決を経なければならない。
  • (1) 規約、規定の制定、改正
  • (2) 役員の選任及び解任
  • (3) 事業計画及び収支予算の承認または変更
  • (4) 収支決算の承認
  • (5) 会員の除名
  • (6) その他、特に本青年部の運営に関する重要な事項
(会員総会の議長)
第14条
会員総会の議長は、会員総会において選任する。
(会員総会の議事)
第15条
会員総会は、総会員数の3分の2以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
2.
会員総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3.
会員総会における会員の議決権および選挙権は、各々1個とする。
4.
会員はやむをえない事情で欠席する場合、あらかじめ通知のあった事項につき、記名捺印した書面又は委任状によって定めた代理人(本青年部会員)をもって議決権及び選挙権を行使することができる。
5.
前項の規定により議決権及び選挙権を行使するものは出席者とみなす。
(報告義務)
第16条
会長は、会員総会において議決された事項について上尾商工会議所会頭に報告しなければならない。
(理事会)
第17条
本青年部に理事会を置く。
2.
理事会は、会長、直前会長、副会長、専務理事及び理事をもって組織する。
3.
監事及び顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。
4.
会長が必要あると認めるとき招集する。
(理事会の議決事項)
第18条
次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
  • (1) 会員総会に提案すべき事項
  • (2) 会員の入会及び退会の諾否
  • (3) 委員会に関する事項
  • (4) 相談役の委嘱の承認
  • (5) 細則の制定、改定
  • (6) 本青年部の運営に関する事項
(準用規定)
第19条
第14条(議長)、第15条(議事)、第16条(報告義務)の規定は理事会において準用する。
(定例会)
第20条
本青年部は、その目的を達成するため、全会員をもって構成する定例会を原則として毎月1回以上開催する。但し、通常総会開催月はこの限りではない。
(委員会)
第21条
本青年部にその目的を達成するため、理事会の議決を経て委員会を置く。
(委員会の組織等)
第22条
会員は会長、直前会長、副会長、専務理事及び監事を除き、原則として全員がいずれかの委員会の所属するものとする。
(委員会について必要な事項)
第23条
前2条に規定するもののほか、委員会について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第5章 その他

(相談役)
第24条
本青年部に相談役を置くことができる。
2.
相談役は、本青年部の目的達成について必要な重要事項について会長の諮問に応ずる。
3.
相談役は、学識経験のある者等の中から、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
4.
第11条(任期)の規定は相談役に準用する。
(会計)
第25条
本青年部の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(収入)
第26条
本青年部の経費は、会費、補助金、寄付金、当年度事業、その他の収入をもってあてる。
(事務局)
第27条
本青年部の事務局は、上尾商工会議所内に置く。
(青年部の日)
第28条
本青年部は、創立日である10月17日を上尾商工会議所青年部の日と定める。
附則
この規約は、昭和63年5月24日から実施する。
平成 2年 2月27日
第1回改正

平成 3年 4月23日
第2回改正

平成 5年12月21日
第3回改正

平成 9年 3月25日
第4回改正

平成12年 3月28日
第5回改正

平成13年10月 9日
第6回改正

平成19年 3月20日
第7回改正

平成19年12月15日
第8回改正(平成20年4月1日施行)

平成31年 2月26日
第9回改正(同日施行)

令和 2年 2月25日
第10回改正(令和2年4月1日施行)

令和3年3月時点、変更の可能性があります